交通事故・労災について

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当院は、交通事故による負傷、勤務時や通勤時の事故や災害(労働災害:労災)によるケガや病気についても対応いたします。
これらについては、健康保険で治療を受けることができませんので、あらかじめ受付窓口で「交通事故」あるいは「労災(労働災害)」による受診であることを申し出てください。

交通事故

交通事故とは

車同士の衝突や車と歩行者の接触、非接触であってもそれを避けようとして、転倒、壁などにぶつかるなどして、むち打ち(頸椎捻挫)、打撲・挫傷、骨折、腰椎捻挫、背中の痛み、関節の痛みなどの外傷がみられるのが交通事故です。
多くは、激しい衝撃を身体に受けているのですが、事故が発生して間もなくという状態は、緊張や興奮でアドレナリンが分泌されるなどして、衝突などによる痛みや自らのケガに気づきにくいことも少なくないです。
その後も事故の始末などに追われ、医療機関に通わずに日々を過ごしていたら痛みが強く出るなどして、医療機関で検査を受けたら、おそらく交通事故を引き金としたケガがあることはわかったものの、数日が経過してしまったことで事故による外傷であることの証明が難しくなるというケースも見受けられます。

上記のようなケースを防ぐためには、まず交通事故を起こした時点で、これといった症状がなくても医療機関で検査を速やかに受けられることが大切です。

交通事故によるケガに関する、大まかな受診の流れは次の通りです。

  1. 事故発生直後は、まず警察に連絡、事故証明書の発行が必要

    保険金(自賠責保険、任意保険 等)を請求するにあたっては、事故証明書を取得しなければなりません。
    取得にあたっては、まず警察へ連絡し、事故を報告します。
    ご自身で連絡するのが難しい場合は、周囲の方々に依頼してください。
    さらに事故に関係した相手方の連絡先(住所、氏名、電話番号、加入保険の会社名、証券番号 等)も確認しておく必要があります。
  2. 保険会社に対して医療機関(当院)へ受診の旨を伝える

    気が張るなどして症状がないと感じていても、整形外科で検査(治療)を受けられるようにしてください。
    その際は、加害者側、被害者側、それぞれが加入する保険会社に受診の連絡(受診する医療機関名(当院)とその住所や電話番号も報告)をするようにしてください。
  3. 医療機関(当院)を受診する

    診察の際に受付時で「交通事故」による治療であることを申し出てください。
    検査をした際は、必ず診断書を作成してください(費用については、一時的に自費となることもありますが、保険会社に後日請求することは可能)。
    なお治療費に関しては、窓口での負担はなしです。
    ただし、保険会社に当院で受診する旨の連絡が確認できていない状態であれば、費用は全額立て替えていただき、その後に確認がとれたという連絡を保険会社からいただければ、建て替えた費用に関してはご返金いたします。
  4. 治療に専念

    外来による通院となります。
    その内容は、事故によって発生したとされる、痛みやしびれ等の症状をやわらげたり、機能回復を図るためのリハビリテーション(運動療法や物理療法)を行ったりしていきます。
  5. 治療の終了

    上記の治療によって、治癒または症状固定による治療終了と医師が判断した時点で治療は終了です。
    その際は、当院またはご本人から保険会社へ終了の旨を報告いたします。

労災

労災とは

労働災害の略称が労災であり、業務中(業務災害)や通勤途中で起きた(通勤災害)とされるケガや病気のことをいいます。
なお労災によって治療を受けるという場合は、健康保険は対象外とされ、労働者災害補償保険が適用されます。
同保険の適用にあたっては、労働災害の認定を受ける必要があり、その認定は労働基準監督署長が行うことになります。

なお当院は、労災保険指定医療機関でもあり、労災によるケガや病気の診療も行っていますので、このような場合はお気軽にご受診ください。
なお、労災に関係するケガかどうか知りたいという場合も遠慮なくご相談ください。

労災認定や治療開始までの流れは以下の通りです。

  1. 会社に報告

    業務中や通勤中にケガ等に見舞われた場合は、まず会社に報告し、労災で受診されることを伝えます。
  2. 医療機関(当院)を受診する

    受付にて労災であることを伝えてください。
    その際に労災認定を受けるのに必要とされる書類(「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」もしくは、「療養補償給付たる療養の給付請求書・通勤災害用(様式第16号の3)」)を持参されている場合は、必要事項を記入のうえ、受付時に提出してください(これらの書式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます)。
  3. 治療の開始

    労災で起きたケガや病気に対して必要な治療やリハビリテーションを行います。
    なお上記の用紙を提出されなかった場合は、患者さまが費用を負担することになりますが、その後に必要書類を提出されたことが確認できれば、立て替えた費用は返金いたします。
  4. 治療終了

    治癒または症状固定による治療終了と医師が判断した場合は、速やかに会社に報告してください。
    その際に必要な書類の提出が求められることもありますので、手続きなどで不明なことがあれば、当院や会社等にご相談ください。